コインハイブ事件…その判決は? 

マイニング

みなさんこんにちは! 神崎なつめです。

長らく騒がせてきたコインハイブ事件が終止符を打ちましたね。

神崎が起きたとき、友人からきた第一報が「コインハイブの判決が出たよ!」でした。どんな人間関係だ……。

あまりに時間が経過してしまったので、どんな事件だったか、忘れてしまった人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、コインハイブ事件のあらましを紹介したいと思います。



コインハイブ事件とは

『コインハイブ(Coinhive』)とは、サイト閲覧者に仮想通貨のマイニングをしてもらうことで、仮想通貨『Monero』を得られるツールです。

アフィリエイトなどのマネタイズ方法とは違ったアプローチで、注目する人も多かったようですね。

しかし、このツールを設置していた複数のサイト運営者が、不正指令電磁的記録(ウイルス)強要・保管の容疑で相次いで摘発されていくようになります。

これが、コインハイブ事件ですね。

摘発された一人として、デザイナーのモロさん(31)が該当しています。彼は、自分に起こった経緯を説明したブログを上げているので、気になる方は読んでみると良いでしょう。

内容を要約すると、自分のWebサイトに1ヶ月ツールを設置していた結果、警察から家宅捜査を受け、略式命令を受けたというものです。

当時、仮想通貨ユーザーは、この事件に疑問を持つ人も多かったですね。

中には、「警察の暴動だ」「司法が乱れている」と嘆く人もいたくらいです。

モロさんも疑問を持ったようで、略式命令に対して、異議を申し立てる刑事裁判を起こすことにしました。

世間の反応

判決結果

この裁判での論点は、以下の三つでした。

①不正指令電磁記録に該当するか
②「実行の用に供する目的」があったか
③故意であったか

モロさんの場合、設置したサイトは音楽に関するもので、仮想通貨とは関係していませんでした。

また、あまり負担のないように設定を加えていたことから、サイトを見ている側はマイニングに利用されていたことに気づかなかったであろうことが指摘されました。

この結果、人の意図に反する動作をさせるべきプログラムと認定されていました。

また、ユーザーへの同意がなく行われ、マイニングを回避することができなかったことで「信頼を損なっていることも否めない」と評価されていました。

ただし、マイニングの実行による処理速度の低下は、アフィリエイトとさして変わらないものであり、サイトから離れれば終了することから、社会的に容認されていなかったことを断定するのは不可能であるとされました。

こうした経緯により、「不正な指示を与えるプログラムに該当すると判断を下すには、合理的な疑いが残る」という結論が出て、無罪となりました。

まとめ

この判決の過程を見る限りでも分かる通り、『コインハイブ』は賛否が分かれています。

神崎としても、アフィリエイトはクリックというワンクッションがあるものの、コインハイブではそれがないので、あまり好きになれません。

特に、相手が利用されているのを知らないのはどうかな……と思ってしまいますね。

しかし、こんなのは感情論でしかありません。現状、司法で取り締まれる内容ではなかったので、今回の件が無罪になったのは、安心しましたね。

法にない新しいことに挑戦したがために、摘発されたら困りますからね。



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